付き添いの種類
A. 制度のサービスを使う | 1.介護保険 | 訪問介護事業所のヘルパーを利用する →ケア24(地域包括支援センター)・ケアマネジャーに相談 説明はこちら |
2.障害者総合支援法の同行援護と杉並区独自の移動支援事業 |
障害福祉サービス事業所のヘルパーを利用する →制度については、障害者施策課 障害福祉サービス係に問い合わせ 説明はこちら |
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B. 制度のサービスを使わない |
1.訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所の自費サービス 説明はこちら 事業所・団体はこちら |
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2.介護保険・障害者総合支援法を取り扱わない事業所による介護サービス 説明はこちら 事業所・団体はこちら |
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3.非営利団体が行う住民同士のささえあい活動 説明はこちら 事業所・団体はこちら |
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4.ボランティア活動 (無償) 説明はこちら 事業所・団体はこちら |
まずは、制度を使うのか、使わないのか考えるところからはじめましょう。
A. 制度のサービスを使う付き添い
外出の際の介助は、介護保険や障害者総合支援法等の制度に組み込んで利用することができます。どのようなサービスが利用できるかは、身体などの状況により異なり、また、利用目的によって制限があります。
1.介護保険
参考 介護保険で利用できる 訪問介護(外出介助)について
「訪問介護サービスってどんなもの?」(杉並区保健福祉部介護保険課)より抜粋
<問合せ先>ケア24(地域包括支援センター)一覧へ
2.障害者総合支援法・杉並区独自の移動支援事業
障害者及び障害児のための外出介助サービスとしては、障害者総合支援法に同行援護(視覚障害者)と移動支援事業の二つがあり、それらは「障害福祉サービス事業所」(居宅介護事業所)のヘルパーを利用することになります。
<問合せ先> 障害者総合支援法:杉並区障害者施策課(3312)2111
B. 制度のサービスを使わない付き添い
介護保険や障害者総合支援法の利用を検討したが、制度内には収まらないという時があります。また、介護認定を申請する程の身体状況ではないが、一時的に付き添いが必要な方もいます。その場合には以下の4つのタイプの付き添いの中から自分にあったものを探します。
付き添いを依頼できる事業所・団体がいろいろありますが、選ぶ時の大きなポイントは、「有資格者による介助が必要か、家族ができる程度の見守りでいいのか」です。
事業所や団体の対応できる内容、料金、利用手続などを確認し、自分の外出に合ったサービスを選んでみましょう。利用にあたっては、それぞれの事業所・団体のコーディネーターが身体状況・ご要望を聞き取った上で手続を進めます。
1.訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所の自費サービス
介護保険の訪問介護事業所・障害福祉サービス事業所のヘルパー(有資格者が主)です。制度でカバーされないため、全額自費となります。
料金は事業所によって異なります。介護認定を受けている方の場合、いつも利用している事業所のヘルパーも利用できますが、別の事業所を選ぶこともできます。
事前に契約が必要ですので、余裕をもって相談してください。
2.介護保険・障害者総合支援法を取り扱わない事業所による介護サービス
介護保険事業・障害福祉サービスという制度による事業を行わない事業所です。付き添いとの契約となる人材紹介サービスを含みます。介護の資格を有しない者が付き添う場合は、見守り程度の付き添いとなります。
3.非営利団体が行う住民同士のささえあい活動
福祉サービス業ではなく、同じまちに暮らす人が取り組む活動です。社会福祉法人・公益社団法人・特定非営利活動法人(NPO法人)・生活協同組合・その他任意団体などの営利を目的としない団体が、住民同士のささえあいをコーディネートしています。料金は団体によって異なります。主には介護の資格を有しないため、見守り程度の付き添いとなります。会員や組合員を対象としている場合は、会費などがあります。
〈ささえあいの活動って?〉
外出に困っている方たちの声を受けて生まれた活動です。
活動している方の参加動機は様々です。
「資格はないが、家族を介護した経験をいかして人の役に立ちたい」
「仕事が一区切りしたので、地元でできる手伝いをしたい」
「活動を通して人とつながっていたい」
いつか、自分が困った時には、今度は誰かにちょっと手助けしてもらえる。
そんな安心して暮らし続けられる杉並であったらとの想いがこもっています。
ここでは「付き添い」を行っている団体を取り上げていますが、話し相手や、ゴミ出し、郵便物の投函、買い物の代行など、ちょっとした困りごとのお手伝いも対応できるところがあります。団体にご相談ください。
また、“活動参加に興味のある方” もお問い合わせください。
4.ボランティア活動(無償)
ボランティアセンターが呼びかけて募る無償のボランティアです。多くは介護の資格を有しない者が付き添い、見守ります。無償ですが、交通費などの実費は必要です。
~タクシー等が必要な方へ~
車を使った外出サポート「移動サービス」
付き添いが必要な方の中に、車と組み合わせた「移動サービス」の利用が適している方がいます。「移動距離が長い」「公共交通機関を乗り継いで行くのが大変」そんなときは家の前まで車を呼んで、車の乗り降りや外出先での付き添いを運転者に依頼します。
杉並区には福祉輸送事業限定タクシー・介護保険等の事業者のタクシー、一般タクシー、非営利団体が行う住民同士のささえあい活動など、いろいろな「移動サービス」があり、利用方法・料金も様々です。通院以外の外出にも利用できます。こちらの詳細は「外出手段にお困りの方へのおでかけガイド 移動サービス・車編」(杉並区外出支援相談センター もび~る発行)にまとめてありますのでどうぞご覧ください。
<問合せ先> 杉並区外出支援相談センター もび~る(5347)3154