自分で(家族が)運転する方のために
マイカーでの外出は、なんといっても、自分のペースで行動できるため便利です。 障害のある方が自分で運転する、または障害のある方のために家族が運転する場合に使える制度があります。
(1)自動車の燃料費補助について
杉並区では、心身障害者(児)のために使用する自動車、軽自動車の燃料費を助成しています。
- 対象
本人または同一住所の家族が自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、
またはその要件に合致している方
※ただし、杉並区心身障害者福祉タクシー利用券・リフト付タクシー補助券を受けている方
は、対象となりません。
※所得制限があります。 - 内容
ガソリンは1Lにつき50円、軽油は1Lにつき30円を助成します。
※ひと月に助成出来る燃料は、62Lが上限です。 - 手続き方法
以下のものを持って、杉並区障害者施策課 障害者手当・医療係へ
□身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
□車検証・免許証・診察券または自動車税、軽自動車税の減免決定通知書
※電子車検証(A6サイズ相当)の場合、自動車検査証記録事項の写しも必要
□区外から転入された方は、前年又は前々年の所得証明書が必要となる場合があります。
お問い合わせください。 - 問合せ先
杉並区障害者施策課 障害者手当・医療係(5307)0781
(2)有料道路の通行料割引について
障害者または障害者を自動車に乗せた家族(介助者)が通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する場合、料金が割引になります。ただし、割引対象となる自動車は障害者1人につき1台です。
- 対象
次のいずれかにあてはまる方
・身体障害者手帳の交付を受けている方が自分で運転する場合
・身体障害者手帳(第1種)または愛の手帳(第1種)の交付を受けている方を乗せて運転する場合 - 対象自動車
障害者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親
族等が所有する自家用自動車1台(営業車、法人所有は除く)
自動車を保有されていないまたは事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等
でも要件を満たせば割引の対象になります。 - 割引率
通常料金の50% - 申請方法
割引を受けるためには事前に登録が必要です。登録に必要な書類は下記のとおりです。□身体障害者手帳または愛の手帳(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)
□自動車検査証または軽自動車届出済証 (電子車検証の場合、自動車検査証記録事項
も必要)
□割賦・リース契約書(割賦購入・長期リース車両の場合)
□運転免許証(障害者本人が運転される場合のみ)(*1)※ETCを利用される方は以上のほかに次の2点も必要です。
□障害者本人名義のETCカード(*2)
□ETC車載器セットアップ申込書・証明書など(*2)(*1)変更申請時及び更新申請時は不要
(*2)変更申請時及び更新申請時に前回申請時から変更のない場合は不要
※自動車を登録しない場合は事前申請の際に身体障害者手帳または愛の手帳が必要で
す。(2種の場合は運転する障害者本人の免許証も必要)
- 問合せ先
杉並区障害者施策課 障害者手当・医療係 (5307)0781 または、
下記杉並福祉事務所 各担当事務所
荻窪事務所 (3398)9104
高円寺事務所 (5306)2611
高井戸事務所 (3332)7221
(3)駐車禁止の対象除外について
警察署で駐車禁止等除外標章の申請をして交付を受けてください。 身体障害者等本人が現に使用する車については、指定の駐車禁止規則対象から原則として除外されます。なお、駐停車禁止場所の駐車、駐車の方法に従わない駐車、法定駐車禁止場所の駐車、車庫代わり駐車及び長時間駐車はできません。 申請対象者などの詳細は下記にお問い合わせください。
※問い合わせ 平日8:30~17:15(土・日・祝日は休み) 申請は16:30まで
- 問合せ先
杉並警察署(3314)0110
高井戸警察署(3332)0110
荻窪警察署(3397)0110
その他の制度
〇自動車改造費の助成(地域生活支援事業)
〇自動車運転免許教習費用の助成(地域生活支援事業)
- 問合せ先
杉並区障害者施策課 障害福祉サービス係(3312)2111
〇障害者用自動車購入費の貸付(生活福祉資金)
〇自動車運転免許取得等技能習得費の貸付(生活福祉資金)
- 問合せ先
杉並区社会福祉協議会 生活支援係 (5347)3134