杉並区の福祉タクシー利用券など

杉並区の福祉タクシー利用券など

(1)杉並区心身障害者福祉タクシー利用券の交付
※ 福祉車両は杉並区リフト付タクシー補助券と併用できます

外出が困難な心身障害者に杉並区心身障害者福祉タクシー利用券が交付されます。

  • 対象者 
    ①身体障害者手帳 下肢障害・体幹障害・内部障害・脳原性運動機能障害の移動機能障害
       のうちいずれかの障害が単独等級 で1級から3級の方
    ②身体障害者手帳  視覚障害の単独等級が1級または2級の方
    ➂愛の手帳  1度または2度(重度心身障害者手当受給者は3度まで)の方
    ④精神障害者保健福祉手帳1級
    ※自動車燃料費の助成を受けている方は対象になりません  
    ※所得制限があります
  • 助成内容
    申請により、乗車料金の精算時に、現金の代わりにご利用いただける杉並区心身障害者福祉タクシー利用券(月額5,300円)が交付されます。

  • 利用方法
    交付を受けた障害者本人が乗車する時のみご利用いただけます。区が指定するタクシー運行事業者以外はご利用いただけませんので、乗車前に障害者手帳及び福祉タクシー利用券を提示して、利用したい旨を乗務員に伝えてください。

  • 手続き方法
    身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持って、障害者施策課 障害者手当・医療係へ。区外から転入された方は、前年又は前々年の所得証明書が必要となる場合があります。お問い合わせください。

  • 問合せ先
    杉並区害者施策課 障害者手当・医療係 (5307)0781

(2)杉並区リフト付タクシー補助券の交付
※ 杉並区心身障害者福祉タクシー利用券と併用できます

歩行困難な心身障害者の方に、車いすやストレッチャー(移動寝台)に乗ったまま乗降できるリフト付タクシー乗車時にご利用いただける杉並区リフト付タクシー補助券が交付されます。

  • 対象者
    身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、日常外出時に車いすを常用している方、または寝たきり状態の方
    ※自動車燃料費の助成を受けている方は対象になりません
    ※所得制限があります

  • 助成内容
    申請により、予約料・迎車料・ストレッチャーレンタル料が無料になる杉並区リフト付タクシー補助券が交付されます。
    ※乗車料金及びその他の費用は、別途お支払いいただきます。

  • 利用方法
    区が指定するリフト付タクシー運行事業者の中から、任意の事業者を選び、直接予約を入れたうえで利用してください。
    降車時に、乗車1回(片道)あたり1枚の補助券を乗務員に渡してください。
    ※予約の際には、杉並区リフト付タクシー補助券の利用をする旨を、必ず伝えてください。
    ※受付開始日や運行時間は、事業所により異なります。ご注意ください。

  • 手続き方法
    身身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持って、障害者施策課 障害者手当・医療係へ。区外から転入された方は、前年又は前々年の所得証明書が必要となる場合があります。お問い合わせください。

  • 問合せ先
    杉並区障害者施策課 障害者手当・医療係 (5307)0781

(3)杉並子育て応援券

障害児・妊婦など、対象者に条件がありますので事業者にお問い合わせください。

(4)タクシー運賃の割引(障害者割引)

区の支援事業ではありませんが、タクシー業界では障害をお持ちの方を対象とした、以下のような運賃割引をおこなっています。

  • 対象者
    身体障害者手帳、または愛の手帳をお持ちの方
  • 割引率
    メーター表示額または時間制運賃の10%、ただし10円未満の金額は切り捨てです。
  • 利用方法
    乗車時に手帳を提示してください。
    ※障害者割引は、杉並区心身障害者福祉タクシー利用券・杉並区リフト付タクシー補助券と併用できます。
  • 問合せ先
    一般社団法人 東京ハイヤータクシー協会 (3264)8080
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